韓国の免税範囲・制限品目
韓国の免税範囲・持ち込み禁止品目をまとめました。
情勢により常に変化致しますので、ご旅行の際は最新情報をご確認ください。
◆免税範囲(韓国への入国の場合)
品目 | 備考 |
酒類 | 1本(1ℓ以下/400USドル以下) |
タバコ | 紙巻タバコ200本、葉巻タバコ50本、その他のタバコは250gまで免税 |
香水 |
2オンス(60ミリリットル以下で1本)まで免税 ※オーデコロン、オードトワレは除く |
その他 | 400USドル(海外市価の合計)まで免税 |
農林畜水産物 | 10万ウォン以内 |
漢方薬 | 10万ウォン以内 |
◆免税範囲(韓国から日本への入国の場合)
品目 | 備考 |
酒類 | 3本(1本760ml程度) |
タバコ | 紙巻タバコ200本(日本製/外国製)、葉巻タバコ50本、その他のタバコは250gまで免税 |
香水 | 2オンス(60ミリリットル以下で1本)まで免税 ※オーデコロン、オードトワレは除く |
その他 | 20万円(海外市価の合計)まで免税 |
◆輸出入禁止目(出入国時共通)
品目 |
国家の法規、公安、風俗を阻害する書籍、写真、ビデオテープ、フィルム、 LD 、 CD 、 CD-ROM など |
政府の機密を流出させるもの、諜報に関する物品 |
偽造、変造、模造貨幤、紙幤、銀行券、債券、その他有価証券 |
銃器、刀剣、火薬類などの武器類 ( 模擬・装飾用含む ) および爆発物 / 有毒性物質類 |
銃砲、火薬類 ※輸出入する場合は、毎回警察庁長官の許可が必要 |
阿片、コカイン等の麻薬類、向精神性医薬品類、大麻類及びこれらの製品 |
ワシントン条約 (CITES 、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約 ) で 保護されている生きている状態の野生動植物及びこれらを使って作った製品、加工品 |
熊の肝、麝香などの動物漢方薬 |
木香、ゼンマイ、天麻やこれらを使って製造した植物漢方薬、医薬品など |
1 万米ドル相当を超える対外支給手段 ( 約束手形、為替手形、信用状を除く ) と |
本人宛小切手、当座小切手、郵便為替など |
貴金属 ( 日常的に使用する金の指輪、ネックレスなど除く ) 及び証券 |
文化財 |
水産業法、水産動植物移植承認に関する規則に該当する物品 |
国内の水資源保護及び養殖種苗確保に支障をきたす恐れのある物品 |
天然記念物に指定された品種 |
韓国の特産品種または貴重品種 |
廃棄物の国家間移動及びその処理に関する法律該当物品 |
植物、果物野菜類、農林産物類 |
◆韓国への持ち込み制限品目
品目 | 備考 |
米ドル10,000以上 | 申告が必要 |
◆韓国からの持ち出し制限品目
品目 | 備考 |
米ドル10,000以上 | 申告が必要 |
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